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滞在先での不在者投票

投票日の当日に仕事の出張などの理由により、紀の川市以外の場所に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
紀の川市の選挙人名簿に登録されている人で、滞在先の市区町村で不在者投票をする場合は、次の手順及び注意事項をご覧ください。

1.投票用紙等の請求

「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、直接、または郵便等で紀の川市選挙管理委員会に提出します。(ファクシミリ、電子メールによる請求はできません。)

郵送先

〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 選挙管理委員会 宛

2.投票用紙等の交付

紀の川市選挙管理委員会は、「不在者投票宣誓書兼請求書」により名簿登録及び記載事項等を確認して、投票用紙などの書類一式を申請者の現住所に郵送します。

3.滞在先の市区町村で不在者投票

投票用紙等が到着しましたら、それらを滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参します。
必ず滞在先の市区町村の選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。投票後、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が紀の川市選挙管理委員会へ投票用紙などを送付します。

注意事項

  • 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は公示日の翌日から投票日の前日までです。ただし、投票用紙などを投票所の閉鎖までに紀の川市選挙管理委員会委員長を経由して投票管理者へ送致することになりますので、日数に余裕をもってお早めに手続きしてください。
  • 紀の川市選挙管理委員会から送付する書類一式の中には、開けてはいけない封筒が入っています。開封すると投票できませんので、ご注意ください。
  • 投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 紀の川市選挙管理委員会 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202349