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紀の川市地域公共交通活性化再生協議会

紀の川市地域公共交通活性化再生協議会のご案内

紀の川市地域公共交通活性化再生協議会とは

 協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、又は地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国自旅第240号)第3条の規定に基づき、生活交通確保維持改善事業(以下「確保維持改善事業」という。)の作成に関する協議及び実施に関わる連絡調整を行い、若しくは地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うことを目的としています。

協議会の開催状況

協議会部会の開催状況

 協議会での協議事項に関して、協議会部会で専門的な調査や検討を行っています。

地域公共交通確保維持改善事業

地域公共交通確保維持改善事業とは

 国土交通省の地域公共交通に対する支援制度として、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等 移動に当たっての様々な障害(バリア)の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援するための事業であり、地域のニーズを踏まえた最適な 交通手段であるバス交通等の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する計画等に基づき実施される取組みを支援するものとして、平成23年度から開始されました。

紀の川市地域内フィーダー系統確保維持計画

 下記の計画に基づき、地域の身近な交通手段であるバス路線の確保・維持を継続していきますので、みなさまのご利用をよろしくお願いいたします。

地域公共交通確保維持改善事業に係る自己評価(一次評価)について

紀の川市地域公共交通計画

紀の川市地域公共交通計画とは

本市の地域公共交通を取り巻く課題やニーズを踏まえ、住民の生活に必要な移動を考慮した利便性の向上と、将来にわたって持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築・再整理を目指すため、紀の川市地域公共交通活性化再生協議会での協議およびパブリックコメントの実施等を経て「紀の川市地域公共交通計画」を以下のとおり策定しました。

紀の川市地域公共交通会議について(平成30年6月14日まで)

 「紀の川市地域公共交通活性化再生協議会」が設置されるまで、道路運送法に基づく「地域公共交通会議」が設置されていました。以下に、紀の川市地域公共交通会議での取り組みをまとめておりますので、ご覧ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 交通政策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024416