本文に移動
HOME > 財政課 > 施設使用料の減免運用を令和7年4月から見直します

施設使用料の減免運用を令和7年4月から見直します

令和7年4月から減免運用を市の統一基準に見直します

 市では、受益者負担の適正化による効率的な行政サービスを提供するため、令和7年4月から公共施設の使用料の減免基準を見直します。

現在の減免運用

使用者ごとに各施設の運用基準により、減免を判断

見直し後の減免運用

市全体で統一基準を定め、明確な基準のもと減免を判断

減免運用見直しの経緯、目的、考え方

 現在、市民の皆さんが体育施設や生涯学習施設などの貸館施設を使用する際、使用料を負担していただき、公共的・公益的な活動を行う団体については、活動支援のために各施設の減免運用基準により使用料を免除または減額しています。
 今後は、施設を使用するすべての人(受益者)に応分の負担をいただき、その使用料などによって施設を運営・維持していく「受益者負担の原則」の考え方のもと、これまでの各施設による減免運用基準を改め、市の統一基準を定め、令和7年4月から運用を見直します。

減免統一基準の概要

子どもの活動団体は免除、大人の補助団体は2分の1を上限として減額

減免運用は、公益的な活動のための施設使用が前提となります。

  • 市条例に施設使用料の規定がある施設(貸館)が対象になります。
  • 子ども(中学生以下)が主たる構成員となる活動団体は、施設使用料を免除します。
  • 大人の活動団体は、原則減免しません。ただし、公益性の高い活動等を行うことで、市から活動補助金を受けている団体は、2分の1を上限に減額します。
  • 大規模施設は、小・中学校の学校主催行事やスポーツ少年団の大会で使用する場合を除き、原則減免しません。

 ※団体の定義:構成員の人数が5人以上であり、継続した活動が見込まれる団体

このページに関するお問合せ先
紀の川市 財政課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023728