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財政健全化判断指標

 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「法律」といいます。)が公布され、この「法律」により地方公共団体の財政健全化に関する下記に掲げる五つの指標を公表することが義務付けられました。
 そのうち下記1~4の指標には「早期健全化基準」、「財政再生基準」という二つの基準が設けられ、それぞれの指標のうち一つでも「早期健全化基準」を超えた場合、財政健全化計画を定め、毎年度、健全化の進捗状況等を議会に報告し、公表しなければならなくなります。また、それぞれの指標のうち一つでも「財政再生基準」を超えた場合、財政再生計画を定め、毎年度、財政の再生に向けての進捗状況等を議会に報告し、公表することに加えて、基本的には地方債(事業の財源として充てる借入金)を借入れることが出来なくなります。
 いずれにしましてもこれらの指標を公表することで、地方公共団体の財政状況の透明性を図り、実質的に国の管理下に置かれて財政再建を行う、いわば企業における倒産と同等の「財政再生団体」への転落を未然に防ぐことを目的としています。

五つの指標

  1. 実質赤字比率
    地方公共団体の一般会計等における赤字の程度を指標化したもの。
  2. 連結実質赤字比率
    公営企業会計を含む全ての会計の実質赤字額の合計を指標化したもの。
  3. 実質公債費比率
    一部事務組合・広域連合及び公営企業会計を含む全ての会計における借入金の返済額を指標化したもの。
  4. 将来負担比率
    地方公社や第三セクターを含めた、地方公共団体全体が将来支払っていかなければならない負担残高を指標化したもの。
  5. 資金不足比率
    公営企業会計の資金不足額を指標化したもの。

各年度ごとの健全化判断比率・資金不足比率

このページに関するお問合せ先
紀の川市 財政課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023929