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固定資産税について

 固定資産税は、土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、資産価値に応じて毎年課税され、住みよい地域社会の発展と住民に身近で必要不可欠な福祉や救急、ごみ収集などの費用を賄う財源となっています。

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、固定資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1 固定資産税を納める方(納税義務者)

土地 登記簿または固定資産税課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋 登記簿または固定資産税課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

2 固定資産を評価し、その価格を決定します

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。土地と家屋の評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われます(次の基準年度は、令和3年度です)。基準年度の翌年、 翌々年は、基本的に新たに評価を行わないで、基準年度の価格を据え置きます。しかし、基準年度以降に、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、 土地の地目の変換など、基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。また、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行う場合があります。
 償却資産は、毎年1月1日現在の所有資産の状況を申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

3 価格をもとに課税標準額を算定します

 原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地に対する負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置が適用される場合などには、課税標準額は価格より低く算定されます。

住宅用地の特例措置について

 住宅用地とは、居住を目的とした住宅やアパートが建っている土地をいい、税負担を軽減する目的で課税標準の特例が設けられています。

種類 固定資産税の特例率 都市計画税の特例率

小規模住宅用地

(住宅用地のうち、一戸当たり200平方メートルまでの部分)

6分の1 3分の1

一般住宅用地

(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分)

3分の1 3分の2

※次の土地には住宅用地の特例は適用されません。

  • 住宅の建設が予定されている土地
  • 賦課期日に住宅を建築中の土地
  • 住宅として必要な維持管理がされず、空き家のまま長期間放置され、使用見込みのない建物の敷地

※併用住宅の敷地については、土地面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に、居住部分の割合に応じて一定の率を乗じた面積分が軽減の対象となります。

4 固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録します

  毎年3月31日までに価格等を決定し、価格決定後直ちに台帳に登録します。その後、4月1日から、課税台帳の縦覧・閲覧に供します。

5 縦覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となります。そのため土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、 毎年通常4月1日から第1期の納期限の日までの間、土地又は家屋の納税者の方は、自己の所有する土地又は家屋の評価額と、当該市内にあるほかの土地又は家屋の評価額との比較や確認にご利用いただけるようになっています。

縦覧期間

 令和6年4月1日から令和6年5月31日まで(土・日・祝日を除く)

縦覧場所

 本庁税務課

縦覧できる人

  • 市内に所在する土地又は家屋の納税者
  • 上記の代理人

持参していただくもの

  • 本人であることを証明できる証明書(運転免許証など※顔写真のないものは2枚必要)
  • 委任状(代理人が縦覧される場合)

6 税額を確定します

計算式は、課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額 

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、課税されません。

土地 家屋 償却資産
30万円 20万円 150万円

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅が次の要件に該当する場合、固定資産税が2分の1に減額されます(都市計画税には減額措置はありません)。

  1. 要件
  • 専用住宅または居住部分の床面積割合が2分の1以上の併用住宅
  • 床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)280平方メートル以下
  1. 減額範囲
  • 居住部分のうち床面積120平方メートルまでの部分(※店舗や事務所部分は対象となりません。)
  1. 減額期間
  • 一般の住宅…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  • 3階以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

7 税額等を記載した納税通知書を送付します

 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。納税通知書には、納税義務者の所有している土地・家屋の内訳を記載した課税明細書を添 付しています。 また、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容 に不服がある場合の申出等の方法などが記載されています。

8 納期限・納付方法

 紀の川市からお送りする納税通知書兼納付書により、固定資産税・都市計画税の合計額を原則として4回に分けて納めていただきます。

9 お問い合わせの多い事項

 前年度と比較して、大幅に税額が上がっている場合があります。納付書と同時に通知させていただいております課税物件明細書にてご確認いただけます。

税額が上がる主な理由

  1. 農地を転用し農地以外に利用することとなった土地
  • 転用後も農地のまま:宅地比準の10%
  • 転用後造成中:宅地比準の50%
  • 転用後造成し整地:転用目的宅地は住宅が完成するまで非住宅用地(宅地比準100%)
  1. 分譲地内の介在農地:宅地比準の50%
  2. 住居の取り壊し(取り壊していなくても住居と認められないもの)
  • 住宅用地の課税標準の特例適用要件に該当しなくなった土地は非住宅用地(宅地100%)
  1. 雑種地の見直しによるもの
  • 荒地(すぐに造成等が行えない土地):宅地比準の20%
  • 造成中および造成後整地(砂利敷含む):宅地比準の50%
  • 造成後整地し舗装:宅地比準の100%
  1. 家屋の新築住宅に対する減額措置の終了
このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202441