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紀の川市意思疎通支援事業

意思疎通支援事業って?

 聴覚障害者の聞こえをサポートするための制度です。聴覚障害者が日常生活を営む上で意思疎通を図る時に、文字や手話による支援を行います。

手話通訳者・要約筆記者を派遣します

 制度を利用し、十分な情報保障を確保しませんか?
 下記の場合にご利用ください(自己負担はありません)。

  • 各種申請手続
  • 保健、医療関係
  • 教育、職業、住居、その他日常生活全般
  • 講演会などの行事等にも積極的にご活用ください。主催者側からも申請いただけます(内容によっては費用が発生する場合があります)。
  • 紀の川市意思疎通支援者派遣申請書ワードファイル(25KB)

※申請書に必要な事項を記入の上、障害福祉課または各支所に申請ください。

遠隔による意思疎通支援が可能になりました。

 スマートフォンやタブレットのテレビ電話などの機能を利用して、遠隔で意思疎通を支援するサービスを開始しました。
 利用には申請が必要です。事前に障害福祉課まで問い合わせてください。
※手話通訳は市役所職員が対応し、要約筆記は和歌山県聴覚障害者情報センターで対応します。
※貸出用タブレットは、障害福祉課及び貴志川支所へ配備しています。(令和3年3月31日までの予定)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020623