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日常生活用具給付事業

制度の概要

 紀の川市に在住で障害がある方の在宅生活を円滑にするため、障害の種別及び程度や疾病により、必要に応じて日常生活用具を給付されます。
くわしくは障害福祉課までお問い合わせください。

※業者への発注後、又は購入後で支払済みの場合は対象となりませんのでご注意ください。
※所得に応じて費用負担があります。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 自立支援医療費(精神通院医療)の支給を受けている方
  • 障害者総合支援法の対象となる疾病患者の方(難病患者等)
  • 対象疾病については、厚生労働省ホームページの最新の一覧をご確認ください。
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部リンク:厚生労働省)このリンクは別ウィンドウで開きます

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、特定疾患医療受給者証 など
  • 医師の意見書(必要な方のみ)
  • 見積書、カタログのコピー など

申請書等ダウンロード

日常生活用具給付品目

 給付される品目ごとに対象となる障害の種別や程度、用具の性能、給付限度の基準額があり、申請にあたり医師の意見書などが必要になる場合があります。
 なお、前回の給付より耐用年数を過ぎていない同一品目の日常生活用具は再給付できません。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 TEL 0736-77-2511 FAX 0736-79-3926

最終更新日:2023627