本文へ移動

条例の目的

近年、自転車の運転により、他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど自転車の安全利用が重要な課題となっております。
本県においても、「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」(平成31年4月1日施行)に基づき、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を 図る取組を行っています。

詳しくは、和歌山県ホームページ「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例について」をご覧ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 交通政策課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2023816
ページの上へ