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「同和運動推進月間」・「人権を考える強調月間」とは

 和歌山県では、県民一人ひとりの理解と認識を深め、すべての人の人権が尊重される社会を実現するため、毎年11月1日~11月30日は「同和運動推進月間」・11月11日~12月10日は「人権を考える強調月間」と定めています。

 紀の川市では、11月には街頭啓発や人権講演会の実施、通年で人権侵害に対処する事業に取り組んでおります。

 

インターネットモニタリング事業とは

 紀の川市が実施している『インターネットモニタリング事業』とは、インターネット上の掲示板、SNS、動画サイト、ブログなどを定期的にチェックし、市民や市に関する「人権侵害・誹謗中傷・差別的書き込み・個人情報の流出」などが無いかを確認する事業です。

1.実態把握

 市民や市に対する差別的な投稿や誹謗中傷が発生しているかを調査する。

2.人権侵害の抑止

 市役所が監視活動を行うことで、悪質な投稿を減らす抑止効果への期待。

3.削除要請

 悪質な投稿を発見した場合、サイトの運営者や法務局などへ削除の要請を行う。

4.なぜ市が行うのか

 インターネット上の差別情報は、掲載 → コピー → SNSなどで拡散 → 長期間残るということが起こります。そのため、市が継続的に状況を把握し、必要に応じ削除の要請を行うことで、差別情報の拡散・再生産を防止することがモニタリング事業の大きな目的です。

情プラ法との関係

 『情プラ法』は正式には、「情報流通プラットフォーム対処法」といい、旧「プロバイダ責任制限法」を改正し、令和7年4月1日に施行された法律です。インターネット上で人権を侵害する情報が流通した場合に一定規模以上のプラットフォーム事業者(例:YouTube,X,Instagramなど)に、きちんと削除申出を受け付け、適切に対応する仕組みをより求める法律となっています。

何かあったらまず相談を!

 令和6年度に実施した市民意識調査の中で、過去5年間に差別を受けた、または人権を侵害された時に「何もしなかった」(37.1%)と回答した人に、その理由を尋ねると、「相手に抗議や誰かに(どこかに)相談しても解決しないと思ったから」(36.4%)が最も多くいました。相談しないことには問題は何ら解決しません。1人で抱え込まず相談するようにしてください。

 

相談先

人権相談の窓口

全国共通の人権相談ダイヤルです。電話をかけた場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。

TEL:0570-003-110(土・日・祝日を除く8時30分~17時15分まで)

 

人権ホットライン

相談員が人権全般、同和問題(部落差別)についての相談に応じます。

TEL:073-421-7830  (公財)和歌山県人権啓発センター内

 

紀の川市人権相談

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。

法務局・人権擁護委員による人権相談先

このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 人権施策推進課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2026年10月27日
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