紀の川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 ~令和7年4月1日より~
目次
1.制度の概要
紀の川市では「紀の川市人権尊重のまちづくり条例」の趣旨に基づき、ソジー(SOGIE)※に関わらず、一人ひとりの人権が尊重される豊かな社会の実現を目指しています。
誰もがその生き方を否定されず、誰もが人生のパートナーや大切な人と、家族として安心して暮らすことのできるまちの実現を目指して、「紀の川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」をスタートしました。
※ソジー(SOGIE)
性的指向(好きになる性:Sexual Orientation)、性自認(自分の思う性:Gender Identity)、性表現(あらわす性:Gender Expression)の頭文字を並べた、すべての人の属性を表す言葉であり、ソジーにおけるマイノリティのことをLGBTQ+(えるじーびーてぃーきゅーぷらす、性的マイノリティの総称)と呼んでいる。
1-1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
性別に関わらず、互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において継続的に協力し合う関係であることを宣誓し、それを市が証明する制度です。
なお、パートナーとなる者のほかに生計を同一とする子どもや親などを含む家族との関係も届け出た場合にも、併せて証明します。
また、性的少数者に限らず、現行の婚姻制度では不都合がある事実婚の方々も対象となります。
この制度は、法律婚とは異なり、法に基づく権利や義務は発生しませんが、事業者や関係団体と連携しながら制度の趣旨を浸透させ、より効果を高めるための取組みを実施していくとともに、互いの人格や多様性に関する理解の啓発に努めます。
1-2.届出できる方
- 成人であること
- 双方とも本市に住所を有している(または紀の川市へ転入を予定している)こと
- 双方とも法律上の婚姻関係にないこと
- 当該相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
- お互いに近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
(ただし、養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く) - 子どもや親をファミリーシップとして宣言する場合は、いずれかのパートナーと生計が同一であること
1-3.交付書類
紀の川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証の交付
(紀の川市への転入予定者には転入予定者受付票を先行して交付。転入後14日以内に届出をされた方にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証を交付。)
- ファミリーシップに関する届出があった場合には、受領書に近親者等の氏名を記載します。受領書はパートナーの2者に交付。
【宣誓受領証】(様式第2号)
1-4.制度の名称について
家族の形や想いは様々です。2者における関係が「パートナーシップ」、子どもや親を含む関係を「ファミリーシップ」ということだけではありません。子どものいない家族もあれば、子育てをしている同姓カップルもいます。また、2者の関係を「ファミリーシップ」ととらえるカップルもあります。
この制度は、パートナーシップ制度を基本としながら、様々な家族の形にも応える制度として、「パートナーシップ・ファミリーシップ」を並列した名称としました。
2.届出方法
「紀の川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」に原則本人が自署し、必要書類を添えて人権施策推進課へ提出してください。
「ファミリーシップ」も届出をする場合は、近親者等に関する届出書も合わせてご提出ください。
※宣誓に必要な書類
- 紀の川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
- 現住所が確認できるもの★(住民票の写し等 ※市内へ転入を予定している場合は、そのことが分かる書類)
- 婚姻をしていないことを証明する書類★(戸籍全部事項証明書、結婚要件具備証明書等)
- 本人と確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真が貼付されているもの)
【通称名の使用を希望する場合】
- 日常において通称名を使用していることが分かる書類を提示してください。
【近親者等に関する届出をする場合】
- 近親者等である事実が確認できる書類★(戸籍全部事項証明書等)
- その他市長が必要と認める書類
★のある書類は、届出日から3か月以内に発行されたものに限ります。
3.効果
1.県内の医療機関で家族として対応
パートナー及びその近親者等の症状の説明や入退院の手続きの際、家族として対応が可能です。
2.市営住宅に家族として入居が可能
家族として入居手続きをし、一緒に入居が可能です。
3.市営墓地の使用・承継
パートナー及びその近親者等を一緒の墓地に埋葬できるほか、墓地の使用権を承継できます。
4.犯罪被害者等見舞金の給付
犯罪被害者等遺族支援金等の支給の対象となります。
5.結婚新生活支援事業
住居費や引っ越し費用の補助の対象となります。
6.軽自動車税の減免
身体障害者等の送迎に係る軽自動車税の減免の対象となります。
7.保育所・学童保育の申込について
パートナーによる保育施設の入所申込が可能です。※(保育要件書類の提出が必要となり、保育料の算定対象となります。)
学童保育についても、利用の申請が可能となります。
- 上記のほか、制度の利用者が紀の川市職員の場合、結婚祝金の給付の対象となります。
- パートナーシップ・ファミリーシップにより利用できる市の施策については、制度の変更もありますので、詳細についてはお問合せ願います。
4.届出後の手続
宣誓書の記載事項に変更があった際には、変更届(様式第5号)をご提出ください。
受領証を紛失したり、毀損や汚損した場合は、再交付を受けることができます。(様式第4号)
パートナーシップ関係が解消された場合や双方が市外へ転出した場合など、制度の対象の要件に該当しなくなったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書を返還していただきます。
※ただし、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの構成自治体へ住所を移し、引き続きパートナーシップ関係を継続するときは、返還しなくてもかまいません。
5.要綱・様式
制度の要綱とガイドブック
届出に関する様式
- 様式第1号 宣誓書
(105KB)
- 様式第2号 宣誓書受領証
(89KB)
- 様式第3号 転入予定者受付票
(79KB)
- 様式第4号 宣誓書受領証再交付申請書
(81KB)
- 様式第5号 宣誓書記載事項変更届
(77KB)
- 様式第6号 宣誓書受領証からの指名削除に関する申立書
(62KB)
- 様式第7号 宣誓書受領証返還届
(68KB)
- 様式第8号 パートナーシップ継続申告書
(85KB)
6.自治体間連携について
紀の川市では「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加してします。「パートナーシップ制度」を利用されている方(※一方又は双方が性的マイノリティである利用者限定)が連携自治体間で転入・転出する場合、提出書類を一部省略することができます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 人権施策推進課 TEL 0736-77-2511
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