罹災証明書・被災証明書の発行について
お知らせ
※当面の間、罹災証明書・被災証明書の発行は危機管理消防課・各支所で行います
罹災証明書とは
住家の被害程度を証明するものです。
※車両・門扉・カーポートなどの家財の被害は対象外です。
証明の例
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
- 床上浸水
- 床下浸水
使用用途
- 災害救助法に係る申請
- 災害見舞金の申請
- 税の減免申請
- 火災保険等の申請等
※保険会社によっては罹災証明でなくても良い場合があるため、事前に申請先に確認して貰って下さい。
被災証明書とは
住家に限らず、被災した事実を証明するものです。
証明の例
- 住家、車両、家財、門扉、カーポート、その他の備品等の破損
- 工場、店舗等に陳列された商品等の被害
- 下水道管、水道管の破裂、漏水、断水等による被害
使用用途
- 災害弔慰金の申請
- 処理費等の減免
- 火災保険等の申請等
申請の流れ
このページに関するお問合せ先
紀の川市 危機管理部 危機管理消防課 危機管理班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年11月18日