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紀の川市では、持続可能な農業を将来にわたり実現するため、農業者の次世代が就農意欲を喚起し、農業経営を円滑に継承して地域農業の新たな担い手となることを目的として、親(認定農業者等)の後継者となる親元就農者に対して、予算の範囲内で親元就農助成金を交付します。

制度の概要

要件を満たす親元就農者に対し、助成金を交付します。

交付の対象者

以下のすべての要件を満たす親元就農者が対象となります。

  1. 市内に住所を有し、かつ、市内で農業経営を行う親(認定農業者等)の後継者となる者
  2. 親元就農計画申請時点で親元での研修開始から6箇月以上かつ、3年以内農業に従事している年齢が18歳以上50歳未満の者
  3. 毎年1月1日から12月31日までの農業従事日数が200日以上、かつ1600時間以上が見込まれる者
  4. 本助成金の交付申請日の属する年度の前年の合計所得金額が200万円未満の者
  5. 離職などにより生計のリスクを負って親元就農した者(学業からの新卒者を除く。)
  6. 国の就農準備資金、経営開始資金等の交付やその他生活費の確保を目的とした国等の事業による給付を受けていない者
  7. 市税の滞納がない者

用語の意義                                                                      ※認定農業者等とは、「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により紀の川市長等が農業経営改善計画を認定した農業者」、「和歌山県知事が認定する農業士」のいずれかに該当する者をいう。                                                            ※親元就農者とは、認定農業者等の2親等内の直系卑属又はその配偶者であって、認定農業者等の後継者となる予定の農業に専従する者(継承後は自身が農業経営主となる者)をいう。                             ※生計のリスクを負って親元就農した者とは、親元就農を開始する前は就労している状態にあった者をいう。

交付額

年額60万円(最長2年間)

申請の手続き

申請を希望する場合は、農業振興課までご連絡ください。

交付にあたっては審査(書類・面談等)があります。

受付期間

第1回 令和7年7月1日(火)~令和7年7月31日(木)

第2回 令和8年1月5日(月)~令和8年1月30日(金)

※申請の際は、事前連絡のうえご来庁ください。(代理人や郵送、電子メールによる受付は行いません。)

申請様式

親元就農計画(様式第1号)

添付書類(別添1~4)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 農業振興課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025428
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