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PCB含有電気機器の期限内処理について

 平成28年5月にPCB特別措置法が改正され、近畿エリアにおける高濃度PCBを含有する変圧器、コンデンサおよび安定器については、平成33年3月末までに処理することが義務付けられています。

 有害なPCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)は処理期限が定められています。事務所内のPCB含有電気機器等の有無を点検の上、期限内の処理をお願いします。

  • 高濃度PCB 令和3年3月末まで
  • 低濃度PCB 令和9年3月末まで

【問い合わせ先】

  • 和歌山県循環型社会推進課 TEL:073-441-2692
  • 那賀振興局岩出保健所 TEL:0736-61-0048

◎PCB廃棄物についてのリンク

このページに関するお問合せ先
紀の川市 廃棄物対策課 TEL 0736-77-0828
最終更新日:2019925