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保育所等の利用について

保育所等とは

保育所等とは児童の保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由により児童の保育必要である場合に、保護者に代わって日々保育する児童福祉施設です。したがって、小学校入学準備のためや集団生活に慣れさせるため、下の子に手がかかるなどの理由では入所の対象とはなりません。

※私立保育園につきましては、各施設へ直接お問い合わせください。

保育を必要とする事由

※次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(パートタイム、内職、夜間の労働なども含まれますが、月64時間未満の就労は除きます)
  • 妊娠中または出産後間もないこと
  • 保護者の疾病、傷害
  • 同居または長期入院などしている親族の、介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市長が認める場合

保育所(園)

保育所(園)名 受入年齢 住所 電話番号
こばと保育所 生後3か月から 上野85番地 77-2010
八王子保育所 2歳児から 下井阪416番地 77-5012
なるき保育所 2歳児から 南中367番地 77-3022
(私立) 粉河保育園(社会福祉法人 陸美会) 生後6か月から 粉河460番地1 73-2222
(私立) 山の子共同保育園(NPO法人 子育てサポート山の子) 満1歳児から 北長田546番地 60-1812
(私立) 名手保育園(社会福祉法人 陸美会) 生後6か月から 名手市場736番地 75-2046
(私立) 安楽川保育園(社会福祉法人 こうま会) 生後6か月から 桃山町元386番地1 66-0531
中貴志保育所 2歳児から 貴志川町神戸338番地 64-2843
東貴志保育所 1歳児から 貴志川町井ノ口183番地 64-5007
西貴志保育所 3歳児から 貴志川町長原722番地 64-6563
丸栖保育所 1歳児から 貴志川町丸栖275番地 64-6198

小規模保育施設

施設名(事業者名) 受入年齢 住所 電話番号 事業の種類

未来保育園(学校法人 藤田教育学園)

生後10か月から

中三谷17番地5

77-7776

小規模保育事業A型

ニチイキッズきのかわ保育園(株式会社 ニチイ学館)

生後8週から

打田704番地5

78-1480

小規模保育事業A型

小規模保育施設とは、0歳児から2歳児の子どもを少人数(定員6人から19人)で、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う施設です。

認定こども園

園名(事業者名) 受入年齢 住所 電話番号

(私立)レイモンドこども園(社会福祉法人 檸檬会)

生後8週から

古和田238番地1

78-1881

(私立)愛の光幼稚園(学校法人 愛の光学園)

1歳児から

粉河4620番地4

73-3356

(私立)あおば幼稚園(学校法人 内山学園)

2歳児から

貴志川町岸小野207番地

64-9514

(私立) ながやまこども園(社会福祉法人 ながやま福祉会)

生後4か月から 貴志川町長山277番地781 64-6633

保育時間

通常保育

  • 平日 午前8時~午後4時
  • 土曜日 午前8時~正午

延長保育

  • 平日 午前7時~午後7時
  • 土曜日 午前7時~午後1時

※保育所により保育時間が異なる場合があります。詳しくは各保育施設へ問い合せ先ください。
※保護者の勤労などの事由で、利用時間が決まります。

保育料について

  • 保育料は、児童と生計を一にしている扶養義務者[児童の直系親族(父母・祖父母等)]の市町村民税所得割課税額および児童の年齢により、市の徴収基準に基づき決定します。なお、父母が家計の主宰者と判断できる場合は、父母以外の扶養義務者の税額は合算しません。(父母の合計所得金額が96万円未満等で同居の祖父母等が家計の主宰者であると判断した場合は祖父母等も合算対象となります。)
  • 保育料は税額控除(寄付金控除、住宅借入金特別控除、配当控除、外国税控除)適用前の市町村民税所得割課税額で算定します。
  • 世帯の所得が未確定(未申告、税関係書類が未提出等)の場合、保育料を決定するための税情報がありませんので、最高階層で決定を行います。
  • 保育料は対象年の税額に基づき算定を行っているため、確定申告などで税額が変更になった場合は、必ずご連絡いただき、申告書の写しなどを提出してください。保育料の変更が生じる場合は、算定月にさかのぼり保育料を変更しますので、追徴や還付となる場合があります。なお、保育料の変更は現年度分のみの変更となります。
  • 引越しや結婚・離婚などで、世帯状況が変更になる場合は、事実認定の翌月(1日付けの場合は当月に含む)から保育料が変更になる場合がありますので、早めに届出を行ってください。(一部の変更を除く)
  • 紀の川市保育料徴収基準額表PDFファイル(416KB)

保育料無償化について

令和元年10月より始まった施策により、3歳児以上の年齢児における保育料は無償となります。また、家庭での保育においてもかかるとされる食材料費は給食費として徴収されます。

申込方法

年度当初(4月1日)の入所申込は、毎年11月中旬に各保育所(園)で受付予定です。

令和5年度保育所入所申込につきましては、紀の川市役所 本庁舎2階 市民協働スペースにて受付いたします。受付の際は児童の面談も行いますので入所希望の児童同伴でお願いします。

 年度途中の入所申込は、随時受け付けています。入所を希望する場合は、次の必要な書類をご準備いただき、入所希望月の2カ月前の1日~入所希望月の前月10日(土日祝の場合は翌営業日)まで紀の川市役所保育課へお申し込みください。(入所日は、入所希望月の初日からです)

 11月の申し込み時点でまだ紀の川市に転入されていない場合、紀の川市に新居を建築中や賃貸契約済みのアパートなど、転入後の住所が明確な場合のみ申し込みが可能です。※入所時点で紀の川市に住民票がない場合は入所の決定を取り消します。

 入所申込みを希望される方は、事前に空き状況の確認や、保育所(園)の見学などをしていただいたうえで、お申込みください。※見学については各保育所(園)へ直接お問い合わせください。

保育所入所申込に必要な書類など

  1. 保育所入所申込書(兼教育・保育給付認定申請書)

保育課・各支所・入所希望の保育所(園)でお受け取りください。

  1. 保育所入所児童問診票
  1. 児童の保育が必要であることを証明する書類
    ※同居をしている65歳未満の祖父母についても証明が必要です。

下記の資料をお読みください

保育を必要とする事由 提出が必要な書類 入所期間

就労(パート・アルバイト含む)

就労(内職)

※月64時間以上勤務

就労証明書(標準様式)PDFファイル(45KB)

就労証明書(標準様式)エクセルファイル

※就労は、勤務先の証明が必要です。

※内職は、雇用先の証明が必要です。▲内職での収入が月に15,000円程度必要となります。

・勤務先が遠方等で、申込時に証明が間に合わない場合は、就労予定誓約書に就労証明書に記載予定の内容を記入の上、添付してください。後日、速やかに同内容の就労証明書を提出してください。

就労予定誓約書PDFファイル(37KB)

就労予定誓約書ワードファイル(21KB)

 

自営業(経営者)

※月64時間以上勤務

  1. 自営申立書(経営者用)PDFファイル(104KB)

自営申立書(経営者用)エクセルファイル(22KB)

  1. 自営業を証明する書類※確定申告書、営業許可書、個人事業の開業届、出荷伝票など
 

自営業(専従者・協力者)

※月64時間以上勤務

※経営者が3親等以内の場合、自営業扱いとなります。

(株式会社・有限会社は除く)

  1. 自営申立書(専従者・協力者用)PDFファイル(128KB)

自営申立書(専従者・協力者用)エクセルファイル(27KB)

※経営者の証明が必要です

  1. 自営業を証明する書類(写し可)※確定申告書、営業許可書、個人事業の開業届、出荷伝票など
  2. 自営業での収入が確認できる書類 

※確定申告書で「専従者控除」として名前が記入されたもの・市申告書・給与明細書等入金がわかるもの

 
妊娠・出産 母子手帳の写し ※氏名と出産予定日が記載されているページの写し 出産(予定)月と前後2カ月
保護者の疾病・障害
  1. 疾病・障害・介護・看護申立書PDFファイル(35KB)

疾病・障害・介護・看護申立書エクセルファイル(16KB)

  1. 医師の診断書または身体障害者手帳等の写し

参考例:疾病証明書様式PDFファイル(78KB)

 
親族の介護・看護
  1. 疾病・障害・介護・看護申立書
  2. 医師の診断書または身体障害者手帳、介護保険証の写し
 
災害復旧 罹災証明書  
求職活動(起業準備を含む)

求職活動申立書PDFファイル(50KB)

求職活動申立書エクセルファイル(16KB)

認定期間は3カ月
就学(職業訓練を含む) 学生証の写し、カリキュラムの写し※入学予定の場合は合格通知書の写しなど  

育児休業中 (継続入所の場合のみ)

育児休業証明書PDFファイル(31KB)

育児休業証明書エクセルファイル(16KB)

 

▲注意事項

※保育所入所における「就労」とは、収入を伴う継続的な労働を指します。

  • 無給(現物支給)または勤務時間に対して著しく収入の低い仕事
  • 自家消費のための農業手伝い

上記については、保育の適正実施の観点から、月64時間以上の就労証明書(自営申立書)を提出いただいても、保育が必要な就労として認めることができません。

自営業(専従者・協力者)の方は、収入が確認できる書類をご準備ください。また、今後、就労を開始する予定の方は、就労開始後に収入についての書類を確認する場合があります。

※妊娠出産の理由で入所した場合、出産後に育児休業を取得する場合は継続しての利用はできません。

※小規模・企業主導型保育施設の卒園生(2歳児で卒園となるため)に限り、育休中であっても新規入所の申し込みは可能です。(0,1歳児の入所(転園)申し込みは不可)

  1. マイナンバーの番号確認書類(通知カード等)、身元確認書類(運転免許証等)

※代理人が申請する場合は、代理権が確認できる書類(委任状等)、保護者の番号確認書類(通知カード等)代理人の身元確認書類(運転免許証等)が必要です。
※父を保護者とする場合、母や祖父母は代理人となります。

  1. その他、転入の人は、市町村民税課税証明書が必要な場合があります。くわしくは保育課にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 保育課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023103