紀の川市への団体旅行を補助します!
紀の川市団体旅行誘致促進補助金について
令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に、バス1台につき10名以上で市内1泊以上及び市内観光施設への立ち寄りを1カ所以上する旅行を催行いただける旅行業者や団体に対して補助金の交付を行います。
期間中であっても、補助金交付見込額が予算額に達した場合は、それ以降の補助は行いません。(先着順になります。)
紀の川市スポーツ合宿誘致推進補助金との併用はできません。
補助金交付額
補助金は期間を通して1団体当たり上限額20万円とします。
| 人数(バス1台につき) | 補助額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 10人以上 | 5万円 |
|
| 15人以上 | 7.5万円 | |
| 20人以上 | 10万円 |
申請の流れ
※補助金の交付決定は補助金額を確約するものではなく、最終的に交付される補助金額は事業の実績報告により決定されます。
ステップ1 対象となるかチェック!
以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 人数:バス1台につき参加者10名以上(乗務員除く)
- 宿泊:市内の宿泊施設に1泊以上
- 立ち寄り:市内の観光施設(産直・飲食店・道の駅等)に1箇所以上
ステップ2 【旅行の前】交付申請(必ず旅行前に行う!)
旅行を実施する前に、以下の書類を紀の川市へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 旅行行程表(宿泊先・立ち寄り先・日程等がわかるもの)
- パンフレット等(募集型企画旅行の場合)
ステップ3 【旅行当日】証拠資料書類の保管(重要!)
旅行実施後、報告のために以下のものが必要になります。
必ず保管・撮影してください。
- 宿泊の証明:宿泊施設の領収書の写しなど
- 立ち寄りの証明:観光施設での集合写真や領収書の写しなど
- 人数の証明:実績人数が確認できる書類(宿泊施設の領収書などに人数の記載をお願いしてください。)
-
(バス2台以上の場合)バス複数台証明書(様式第7号)
※集合写真を提出する場合、参加者全員が必ず写るように撮影してください。
ステップ4 【旅行の後】実績報告
旅行が終わったら、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- ステップ3で準備した証拠書類一式
ステップ5 【最後】補助金の請求
市から「確定通知書」が届いたら、最後に交付請求書(様式第9号)を提出します。
これで指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金を受ける口座は日本国内の口座に限ります。
申請方法
郵送の場合
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市観光振興課
団体旅行誘致促進補助金 担当 宛
※必ず折り返し連絡ができる電話番号またはメールアドレスをご記載ください。
メールの場合
メールアドレス
mailto:k080400-001@city.kinokawa.lg.jp
紀の川市観光振興課
団体旅行誘致促進補助金 担当 宛
FAXの場合
FAX:0736-79-3928
紀の川市観光振興課
団体旅行誘致促進補助金 担当 宛
※必ず折り返し連絡ができる電話番号またはメールアドレスをご記載ください。
申請書等ダウンロード
これから申請をされる方
申請内容を変更される方
申請を取り下げられる方
旅行終了後に実績報告をされる方
バスを2台以上利用して旅行をされる方
実績報告が完了し、確定通知書が郵送で届いた方
よくある質問
Q1:交付申請書(様式第1号)の団体旅行名とはなんですか?
A:申請者が実施する旅行(ツアー行程)の名称です。
例えば、「紀の川満喫ツアー」や「〇〇〇チーム遠征旅行」など、旅行名であればなんでも構いません。
Q2:旅行業者(旅行会社)でないと申請できませんか?
A:いいえ。
旅行業者以外でも自ら団体旅行を実施する「団体の代表者」であれば申請可能です。
Q3:観光施設とは具体的にどんなところをいいますか?
A:市内の産直施設、特産品販売施設、飲食施設、道の駅、文化財施設等です。
下記のリンクを参考にしてみてください。
Q4:バスガイドや添乗員も「参加人数」に含めていいですか?
A:いいえ、含められません。
要綱(第2条1号)により、乗務員や添乗員などは参加人数から除外されます。あくまで「旅行参加者」の人数でカウントしてください。
Q5:10人乗りのハイエース(ワゴン車)での旅行は対象になりますか?
A:対象外となります。
補助対象となるのは「乗車定員11人以上の車両」と定められています(第2条1号)。マイクロバスや大型バスなどが対象です。
Q6:市外のホテルに泊まって、紀の川市内で観光するプランでも大丈夫ですか?
A:対象外となります。
Q7:旅行が終わってから申請しても間に合いますか?
A: 間に合いません。必ず「旅行前」に申請が必要です。
あらかじめ申請書を提出し、市の交付決定を受けてから旅行を実施するルールになっています(第4条)。
Q8:補助金は最大でいくらもらえますか?
A:1つの旅行業者(または団体)につき、同一年度内で合計20万円が上限です。
Q9:「交付決定通知書」が届きました。これで必ず補助金がもらえますか?
A:いいえ、まだ「確定」ではありません。
旅行終了後の実績報告が認められて初めて金額が確定します。
Q10:申請後に参加人数が少し減ってしまったのですが、どうすればいいですか?
A:「軽微な変更」であればそのまま報告時での修正で済む場合もありますが、まずは市役所へ連絡してください。
大幅な変更(例:バスの台数が変わる、宿泊先が変わる等)の場合は「変更承認申請書」の提出が必要です(第6条)。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 観光振興課 TEL 0736-77-2511
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