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構造改革特区の申請及び相談について

 内閣府では、実情に合わなくなった国の規制について、毎年、地域を限定して構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とした構造改革特区の認定申請の受付を行っています。

 紀の川市においても、構造改革制度を活用し、地域の活性化につなげていくために、全国から提案により緩和が認められた改革項目の中から、民間事業者等の方々の関心のある分野について、特区計画を作成し、認定申請をしていきたいと考えています。
 つきましては、市内を区域とする構造改革特区についてお気軽に、ご相談してください。

構造改革特区とは

 構造改革特区制度とは、地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、地域の取組の妨げとなる法律などの規制をなくしたり、緩和したりすることを特別に認める制度で、規制がなくなった地域を「構造改革特区」と呼びます。
 地方と民間の知恵と工夫によって、産業の集積や新規産業の創設を図り、もって地域振興や地域経済の活性化を図るものです。

構造改革特区制度の活用について

規制の特例措置の提案

  • 何らかの事業を行おうとした時に、法令の規定が支障となっているものをアイデアでもって規制緩和してもらうことを国に提案することです。

特区計画の認定申請

  • 提案により緩和が認められた改革項目の中から、各地域の活性化にあった項目を選択し、具体的な特区計画を作成して国に認定申請することです。
  • 申請した計画が国に認定された時点で「特区」誕生となります。
  • 認定申請ができるのは、 地方公共団体(県・市町村)ですが、民間事業者・NPO法人等は県や市町村に特区計画案を作成するよう申出を行うことができます。

代表的な特区の例(認定申請)

特定農業者による特定酒類の製造事業

課題

 どぶろくや自家製ワインを農家民宿・レストランで提供するため、製造数量が少量でも製造免許を取得したい。

特例措置を講ずべき法令等

 酒税法第7条第2項

規制の特例措置の概要

 農家民宿等を営む農業者が、自ら生産した米又は果実を原料としたその他の醸造酒(いわゆる「どぶろく」)又は果実酒を製造するため、その他の醸造酒又は果実酒の製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を適用しない。

特産酒類の製造事業

課題

 特産物を利用した特産品となる酒類を製造・販売するため、製造数量が少量でも製造免許を取得したい。

特例措置を講ずべき法令等

 酒税法第7条第2項

規制の特例措置の概要

 地域の特産物である農産物等を原料とした単式蒸留焼酎、果実酒、原料用アルコール又はリキュールを製造するため、特産酒類の製造免許を申請した場合には、最低製造数量基準を単式蒸留焼酎又は原料用アルコールにあっては適用除外、果実酒にあっては2キロリットル、リキュールにあっては1キロリットルとする。

和歌山県内の認定地域

 和歌山県内の認定地域については、下記の和歌山県ホームページをご覧ください。

事前相談

 申請等を検討されている方々からの相談をお受けします。いただいた相談については、実現に向けて検討していきたいと思いますので、企画経営課までご連絡ください。

関連サイト

このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画経営課 企画経営班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231024