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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

要配慮者利用施設(注釈1)は、想定される下記の災害ごとに避難確保計画の作成や避難訓練の実施、訓練結果の報告が義務付けられています。各施設においては、下記の添付ファイルおよび国土交通省のホームページ等を参考に、施設の実態に即した計画を作成するとともに、避難訓練を実施し、結果報告をする必要があります。

避難確保計画や訓練の結果報告は、市の各担当課までご提出をお願いします。

(注釈1)社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

 

対象施設と義務付けられている内容

災害 対象となる要配慮者利用施設 義務付けられている内容 根拠法令
洪水

洪水浸水想定区域内かつ市地域防災計画に定められたもの

  • 避難確保計画の作成
  • 市に計画を報告
  • 避難訓練の実施
  • 市に避難訓練の結果を報告
  • 〈努力義務〉自衛水防組織の設置
水防法
土砂災害 土砂災害警戒区域・特別警戒区域内かつ市地域防災計画に定められたもの
  • 避難確保計画の作成
  • 市に計画を報告
  • 避難訓練の実施
  • 市に避難訓練の結果を報告

土砂災害防止法

対象となる施設の確認方法

要配慮者利用施設のうち、上記の災害が想定される区域内であるかどうか、また地域防災計画に定められているかどうかの確認は、以下のリンク先で確認できます。

避難確保計画の作成と提出について

対象となる要配慮者利用施設は、下記を参考に、災害ごとの避難確保計画を作成してください。

提出書類は、次のとおりです。報告書は受付印後、写しを返付します。

  1. 報告書(1部)
  2. 避難確保計画(2部)
  3. チェックリスト(1部)
  4. 訓練実施結果報告書(1部を訓練実施後に提出)

各種様式

なお、【参考】作成手引き(国土交通省)は、令和2年6月に改訂されたものになります。手引きに記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は、「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は、「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は、「警戒レベル5緊急安全確保」にそれぞれ読み替えてください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 危機管理消防課 危機管理班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20211013