紀の川市犯罪被害者等支援条例を制定しました【令和6年4月1日】
誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族または遺族の多くは、十分な支援を受けられず、社会において孤立してしまうなど、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることもあります。犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻せるよう、犯罪被害者等を支える目的として紀の川市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
犯罪被害者等支援金の支給
犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、支給の対象となる犯罪被害者等に対して、犯罪被害者等支援金を支給します。
居住の安定
犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を行います。