罹災証明書の申請について
申請者
世帯主
申請の流れ(発行まで1カ月程度の日数が必要です)
- 被災者から市に申請
- 認定士による被害状況の調査
- 判定
- 罹災証明書の交付
※被害の程度が明らかに準半壊に至らない(10%未満)とき、または被害の程度の証明を希望しないときは、実施調査を省略し、申請者が提出した写真等により、簡易的に罹災内容を証明することも可能です。
証明書発行期日
災害発生時の翌日から起算して3カ月以内
必要書類
- 罹災状況を確認することができる写真
- 罹災場所を確認することができる地図
- 本人確認ができる書類の写し
- 修繕の見積書又は請求書
災害に係る住家の被害認定基準(損害基準判定:住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)
全壊
50%以上
大規模半壊
40%以上50%未満
中規模半壊
30%以上40%未満
半壊
20%以上30%未満
準半壊
10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)
10%未満
注意事項
- 火災の場合は那賀消防組合に問い合わせてください。
- 民事上の権利義務関係に効力を有する物ではありません。
- 落雷・停電に関する証明書は市では交付できません。
- 損害額を証明するものではありません。
- 上記資料はこちらです。(139KB)
申請先
総務課(当面の間)、各支所
受付時間
月~金曜日の午前8時45分~午後5時30分(祝日除く)