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罹災証明書の申請について

申請者

世帯主

申請の流れ(発行まで1カ月程度の日数が必要です)

  1. 被災者から市に申請
  2. 認定士による被害状況の調査
  3. 判定
  4. 罹災証明書の交付

※被害の程度が明らかに準半壊に至らない(10%未満)とき、または被害の程度の証明を希望しないときは、実施調査を省略し、申請者が提出した写真等により、簡易的に罹災内容を証明することも可能です。

証明書発行期日

災害発生時の翌日から起算して3カ月以内

必要書類

  • 罹災状況を確認することができる写真
  • 罹災場所を確認することができる地図
  • 本人確認ができる書類の写し
  • 修繕の見積書又は請求書

災害に係る住家の被害認定基準(損害基準判定:住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)

全壊

50%以上

大規模半壊

40%以上50%未満

中規模半壊

30%以上40%未満

半壊

20%以上30%未満

準半壊

10%以上20%未満

準半壊に至らない(一部損壊)

10%未満

注意事項

  • 火災の場合は那賀消防組合に問い合わせてください。
  • 民事上の権利義務関係に効力を有する物ではありません。
  • 落雷・停電に関する証明書は市では交付できません。
  • 損害額を証明するものではありません。
  • 上記資料はこちらです。PDFファイル(139KB)

申請先

総務課(当面の間)、各支所

受付時間

月~金曜日の午前8時45分~午後5時30分(祝日除く)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 危機管理消防課 危機管理班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202367