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交通事故にあったとき

交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合に、国民健康保険証を使用してお医者さんにかかるときは、必ず市役所への届け出が必要です。すみやかに市役所国保年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。

各種様式

このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022323