本文に移動
HOME > 国保年金課 > 高額療養費と限度額適用認定証

高額療養費と限度額適用認定証

高額療養費

 医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた部分は申請により高額療養費として支給されます。
 ※入院時の食事代など保険診療対象外の負担は除く。

 診療月の2か月後以降に、該当する世帯には申請書を送付しています。申請書が届いたら、下記の必要なものを確認の上、申請してください。申請期限は診療月から2年です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 領収書(70歳誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)の診療月以降は必要ありません)
     ※令和4年4月の支給案内分より、全被保険者の領収書の添付は必要ありません。
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの
  • 世帯主及び療養を受けた被保険者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
  • 来庁者の本人確認書類
  • 別世帯の方が来庁する場合は、世帯主の委任状

令和4年4月から高額療養費支給申請手続の簡素化が始まります。

 令和4年4月1日から紀の川市では、高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することができるようになりました。
 今までは診療月ごとに高額療養費支給申請書の提出が必要でしたが、今後は申請を初回時のみとし、高額療養費の申請手続の簡素化(自動払戻)を行います。
 ※国民健康保険税に滞納がないことが条件です。

 該当する世帯には、令和4年4月以降、申請書に加えて簡素化申出書兼同意書を送付します。簡素化を希望される方は、提出してください。詳しくはお問合せください。

限度額適用認定証

あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、受診時にお支払いいただく金額が自己負担限度額までとなります。ただし、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「一般」か「現役並みⅢ」に該当する場合は、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
限度額適用認定証は市が発行します。本庁国保年金課、または各支所国保係に申請してください。

※医療機関などでオンライン資格確認ができる場合、限度額適用認定証の提示は不要です。詳しくは受診される医療機関などにお問合せください。

「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要です!

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きをしていなくても、高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録等については、以下のリンクをご覧ください。

 (厚生労働省ホームページより)

 医療費の自己負担限度額は所得に応じて異なります(下表参照)。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分※1 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※2
ア(所得901万円超) 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円

イ(所得600万円超901万円以下)

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円

ウ(所得210万円超600万円以下)

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ(所得210万円以下) 57,600円
オ(住民税非課税世帯) 35,400円

24,600円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額) 

所得区分 外来(個人単位)限度額 外来+入院(世帯単位)限度額
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>※2
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>※2
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>※2
一般 18,000円※3 57,600円
<多数回該当:44,400円>※2
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※1…所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。
※2…過去12ヶ月以内に高額療養費の該当が4回あった場合は、4回目から多数回該当の金額となります(医療機関が4回目以降の限度額を適用することが可能と判断したとき適用します)。
※3…8月~翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の合計の限度額)です。

申請に必要なもの

このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024214