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国民健康保険傷病手当金の支給について

紀の川市国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に国保年金課までお問い合わせください。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている紀の川市の国民健康保険加入者
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなくなった方
  3. 3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目以降の療養期間が以下の適用期間内に属すること
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給額

(直近の継続した3か月間(支給開始日の月を含む)の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数

※給与等が一部減額して支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

※傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日の翌日から2年間となります。

申請方法

申請には次の書類を用意いただき、郵送又は窓口にて受け付けます。

  1. 傷病手当金支給申請書
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 世帯主又は受取代理人名義の預金口座
  4. 給与等の支払いが確認できる書類の写し(給与明細書など)
  5. 出勤日が確認できる書類(勤務表、タイムカードなど)
  6. 本人確認書類(運転免許証など)
  7. その他、状況により必要書類を求める場合があります。

傷病手当金支給申請書ダウンロード

※令和4年8月9日以降の申請については、当面の間の臨時的な取り扱いとして医療機関の負担軽減の観点から「傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)」の提出は不要となりました。このことに伴い、「傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)」について、医療機関の受診の有無にかかわらず、「事業主記入欄」に事業主の証明が必要となります。

手続きの方法など詳しくは事前にお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202359