療養費
以下のような場合は、いったん本人が医療費の全額を支払うこととなります。支払った後、以下の書類を添えて、本庁国保年金課、または各支所国保係に申請してください。申請により保険対象の範囲内で自己負担金を差し引いた額が療養費として支給されます。
必要書類
事故や急病などで保険証を持たずに病院を受診したとき
- 保険証
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 診療報酬明細書(病院で発行してもらってください)
- 領収書
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、世帯主の委任状
あんま、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
- 保険証
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 医師の同意書
- 明細が分かる領収書
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、世帯主の委任状
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 保険証
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 医師の意見書
- 領収書(領収明細書が必要な場合があります。)
- 靴型装具の場合はその写真
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、世帯主の委任状
海外渡航中に診療を受けたとき
- 保険証
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 診療報酬明細書および領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文)
- パスポート
- 調査に関する同意書
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、世帯主の委任状
※療養目的の渡航は支給の対象になりません。