本文に移動
HOME > 国保年金課 > 出産育児一時金

出産育児一時金

 国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主の申請により出産育児一時金を支給します。
 支給額は出生児お一人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)です。

 ※ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での分娩や、22週未満の分娩の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の分娩は40万8千円)となります。
 妊娠12週(85日)以上の出産であれば、早産、死産、流産などであっても支給されます。ただし、以前加入していた会社などの健康保険からの支給がある場合は、国保からの支給はできません。

医療機関直接支払制度

 出産される方と医療機関等が契約手続きを行い、世帯主に代わって医療機関等が、出産育児一時金の請求手続きと受取を行う制度です。出産育児一時金が健康保険から直接医療機関等へ支給されるため、出産される方が退院時に支払う額は、出産費用のうち、出産育児一時金の支給額である50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)(産科医療補償制度対象外の場合は、48万8千円(令和5年3月31日以前の分娩は40万8千円))を超える部分のみとなります。
 なお、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、その差額を世帯主に支給します。

※出産予定の医療機関等が直接支払制度を取り扱っているどうかは、直接医療機関等にお問合せください。

申請方法

 医療機関直接支払制度を使わずに出産費用を全額支払った場合や、医療機関直接支払制度を使い、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の分娩は40万8千円))を下回った場合は、申請が必要です。以下の書類を添えて、本庁国保年金課、または各支所国保係に申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証(出産者のもの)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの
  • 「産科医療補償制度加入機関」印の入った請求書または領収書(産科医療制度対象者)
  • 死産証書のコピー(妊娠12週目(85日)以降の死産・流産の場合)
  • 医療機関直接支払制度利用が分かる書類および明細書(差額支給対象者)
  • 世帯主および出産された方の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 来庁者の本人確認書類
  • 別世帯の方が来庁する場合は、世帯主の委任状
  • (様式)出産育児一時金支給申請書PDFファイル(25KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231128