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電動キックボード等に関する交通ルールについて

令和5年7月1日から交通ルールが変わりました

 令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。下記添付のパンフレット及び警察庁ホームページ記載の内容をよく確認し、新たな交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

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紀の川市 交通政策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202374