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普通財産の払下げ

市が所有する里道や水路等の法定外公共物のうち、すでにその機能がなくなり、将来にわたって公共的な機能が回復する見込みがないものや、代替施設の設置により必要がなくなったものについて、払下げを受けられる場合があります。

申請方法

1、法定外公共物の用途廃止申請

※提出・協議先は道路河川課です。詳しくは下記をご覧ください。

 

2、用途廃止手続の完了後、普通財産払下げ申請書及び添付書類(各2部)を公共施設マネジメント課へ提出

このページに関するお問合せ先
紀の川市 公共施設マネジメント課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022124