本文に移動
HOME > 障害福祉課 > 紀の川市広げようこころの手話条例(平成30年4月1日施行)

紀の川市広げようこころの手話条例(平成30年4月1日施行)

 手話を言語として認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、ろう者が安心して暮らすことのできる地域社会の実現及び社会参加を保証することを目的として制定し、平成30年4月1日から施行しました。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019922