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地域生活支援事業

サービスの種類

サービス名 サービスの内容
移動支援 ※1 屋外で移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。
日中一時支援 ※1 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。
生活支援 ※1 障害者の日中における活動の場を確保し、通所により創作的活動、文化的活動、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを提供し、障害者の自立と社会参加を促進し、障害者の福祉の増進を図ります。

日常生活用具給付 

障害者に対して、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。

相談支援 障害者の方やその家族の方の障害福祉サービス等についての相談や情報提供、その他の障害福祉サービスの利用支援を行います。※
成年後見制度利用支援 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者または精神障害者に対して、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ります。
地域活動支援センター(1型) 地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図ります。※
意思疎通支援 手話通訳派遣事業、要約筆記者派遣事業、手話通訳設置事業、聴覚障害者等のコミュニケーション支援を行います。
訪問入浴サービス 全身性障害があり障害福祉サービスでの入浴支援が困難な障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
巡回支援専門員整備 発達障害等に関する知識を有する専門員が保育所等を巡回し、保育所等職員及び児童の保護者に対し、早期発見及び早期対応のための助言等の支援を行います。

※1のサービス利用に際し、事前に申請し支給決定を受け「受給者証」が必要になります。
※2本市では、下記事業者に相談支援及び地域活動支援センター事業(1型)を委託しています。
『麦の郷 紀の川生活支援センター』

  • 〒649-6423 紀の川市尾崎79-1
  • TEL 0736-78-2808
  • FAX 0736-78-2807
  • メール muginosato-kinokawa@arrow.ocn.ne.jp

地域生活支援事業利用の流れ

地域生活支援事業を利用するには、事前に市に申請する必要があります。詳しくは、障害福祉課へご相談ください。
なお、※1の地域生活支援事業を利用する場合は、以下の手続きが必要です。

1 相談

市または指定特定相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市に申請します。

2 申請

指定申請書に必要事項を記入し、市に提出します。

3 調査

心身の状況に関する106項目のアセスメント(調査)を行います。

4 支給決定

2の申請内容と、3の調査結果をもとに支給決定が行われ、サービス利用に必要な「受給者証」が発行されます。

5 事業者との契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

6 サービス開始

サービスの利用を開始します。

地域生活支援事業対象者

障害福祉サービス利用対象者に準じます。ただし、事業の種類によりこの限りではない場合もあります。

利用者負担

サービスの種類 利用者負担
移動支援事業

 

原則1割(※1)
 

日中一時支援事業
生活支援事業
日常生活用具給付等事業
訪問入浴サービス事業
他事業については、利用者負担は原則無料。ただし、利用するサービスによって実費負担が生じる場合があります。

※所得が低い方については、別途、軽減措置があります。

申請書等ダウンロード

地域生活支援事業(※1)関係

利用者用

事業所用

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 認定給付班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024620