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自立支援医療

自立支援医療制度の概要については、和歌山県ホームページをご覧ください。

更生医療

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの人が日常生活を容易にするために障害程度を軽減する手帳等の医療を必要とするとき、指定医療機関で公費により医療を受けることができ、自己負担額は原則1割となります。ただし、本人および本人と同じ医療保険に加入している人の、収入・所得に応じて月額自己負担上限が定められています。

※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。

更生医療の例

肢体不自由:人工関節置換術、形成術等
心臓障害:ペースメーカー植込み術、冠動脈バイパス術、人工弁置換術、心臓移植後抗免疫療法等
じん臓障害:人工透析療法、腎移植術、心移植後抗免疫療法
※上記は対象の一例です。くわしくはお問合せください。

有効期限

  • 有効期限は原則3か月です。高額治療継続者(「重度かつ継続」)は1年間です。

申請書・意見書等(ダウンロード)

送付先変更依頼書は下記からダウンロードしてください。

自立支援医療意見書

医療費概算内訳表

その他

18歳未満の人については育成医療を給付します。

※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。

申請書・意見書ダウンロード

送付先変更依頼書は下記からダウンロードしてください。

精神通院医療

指定の医療機関において、こころの病で通院医療を受けた場合、自己負担額が1割となります。また、本人および本人と同じ医療保険に加入している人の所得に応じて月額自己上限額が定められています。

※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。

申請書等ダウンロード

※申請書は、和歌山県ホームページからダウンロードできます。

送付先変更依頼書は下記からダウンロードしてください。

送付先変更依頼書

送付先変更依頼書は申請者の住所とは別の住所へ希望する場合に提出が必要になります。

  • 窓口で本人が提出する場合は、本人確認書類が必要です。(郵送の場合は、本人確認書類のコピーを添付してください。)
  • 窓口で代理人が提出する場合は、受給者の本人確認書類と代理人の本人確認書類が必要です。(郵送の場合は、受給者の本人確認書類と代理人の本人確認書類のコピーを添付してください。)

送付先変更依頼書を提出すると次の業務の通知書類等が送付先変更となります。

  • 心身障害者手帳
  • 精神手帳
  • 日常生活用具
  • 障害福祉サービス等
  • 自立支援医療

障害福祉に関する通知以外の通知については、本依頼書では送付先変更ができません。変更が必要な場合は、担当部署へお問い合わせお願いします。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 TEL 0736-77-2511  FAX 0736-79-9326

最終更新日:2024813