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埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の手続きについて

「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で土木工事等を行う場合

埋蔵文化財について

 人類が生活してきた痕跡である住居跡や古墳、土器や石器などの文化財は、長い年月の間に地中に埋蔵されます。それらの埋蔵文化財が包蔵されていることが確認された土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

 開発や土木工事などを計画する場合は、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかを、必ずご確認ください。

 紀の川市の「周知の埋蔵文化財包蔵地」は市教育委員会生涯学習課(市役所4階)の窓口で閲覧できます。また、和歌山県のホームページでも確認できます。ただし、概要をお知らせするもので、内容を証明するものではありません。境界付近の情報などについては、市教育委員会生涯学習課窓口または位置を図示したファックス等でお問い合わせください。なお、開発事業等を円滑におこなうためにも、照会や手続きはできるだけ早い時期にお願いします。

包蔵地に該当する場合の手続き

 文化財保護法第93条第1項では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事等を行う場合、工事着手の60日前までに届出するよう義務づけています。
 届出は下記の様式に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、市教育委員会生涯学習課に提出(2部)してください。届出は市を経由して和歌山県教育委員会に提出され、遺跡の内容と工法などを考慮して埋蔵文化財の取扱いについて指示があります。

※必要書類:開発計画図、建物配置図、建物平面図・立面図、基礎図、その他地面を掘削する行為の内容がわかる図面(浄化槽・柱状改良・地盤改良など)

取扱いについて

 提出された届出の内容やこれまでの調査成果をもとに、取扱いについて次のいずれかの指示があります。

  1. 「確認調査・本発掘調査」:「確認調査」は包蔵地の範囲・性格・内容など遺跡の概要を把握するための部分的な発掘調査です。調査は公費により行います。「本発掘調査」は現状保存することができない場合に、国民的財産である埋蔵文化財の代替物として、その記録を保存するための発掘調査です。
  2. 「工事立会」:通常の発掘調査ができない場合や工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合、工事の実施中に市教育委員会生涯学習課の担当職員が立ち会い、必要に応じて記録保存を行う調査です。
  3. 「慎重工事」:包蔵地内であることを認識して慎重に工事を実施することです。

※周知の埋蔵文化財包蔵地の内外問わず、開発や土木工事等を実施した際に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条により、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を届け出ることが定められています。

本発掘調査

 確認調査等の結果により本発掘調査が必要となった場合、掘削深度の変更や盛土施工への変更等、遺跡保存へのご協力をお願いします。計画変更が不可能な場合は、個人専用住宅をのぞき原因者(事業主)負担で本発掘調査を実施し、記録保存をおこなう必要があります。本発掘調査に必要な経費(発掘作業に伴う重機掘削費や賃金、整理作業に伴う賃金、報告書の刊行費など)は事業主の負担となります。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 生涯学習課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202333