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税以外の債権の徴収体制を強化します。(債権回収事務の一元化)

債権回収事務の一元化とは

地方自治体の安定した運営、健全な財政運用を行うためには、税収入の確保だけでなく、税以外の収入についても安定した確保が重要です。また、市民負担の公平性・公正性を保つためにも、市の債権全てにおいての管理体制の強化が求められています。

収納対策課公債権対策班では、税と同様に滞納処分を可能とする債権(強制徴収公債権)について、回収事務を一括して行い(債権回収事務の一元化)、税以外の収入に係る未収金の縮減を目指します。

納期限までに納付がない場合は、その債権の担当課から、これまでどおり督促・催告・臨戸訪問などで納付を促していきますが、それでもなお納付がない場合には、収納対策課公債権対策班において給与・年金・預貯金・不動産などの財産について調査を実施し、事前の予告なく滞納処分(財産の差押や公売)を執行します。

債権回収事務の一元化の実施日

令和5年4月1日から 債権回収事務の一元化を行います。
(※)これまでの「債権回収事務の移管」業務については、今回の債権回収事務の一元化の実施に伴い、上記実施日以降は原則手続きを廃止します。

債権回収事務の一元化の対象となる主な強制徴収公債権

以下の強制徴収公債権について回収事務の一元化を行います。

債権名 担当課 場所 窓口
介護保険料 高齢介護課 本庁2階 21番
後期高齢者医療保険料 国保年金課 本庁1階 12番
保育料 保育課 本庁2階 20B番
下水道使用料 下水道課 本庁5階 55番
生活保護費返還金(生活保護法63条・78条に基づくもの) 社会福祉課 本庁2階 22番
児童手当・児童扶養手当返還金(不正受給に関するもの) こども課 本庁2階 20A番

納付が困難な時には必ず連絡を

 債権回収事務の一元化を実施することにより、収納対策課公債権対策班にて上記債権について滞納処分を執行することとなります。
 納付が困難な事情やお困りのことがありましたら、分割納付などの提案をさせてもらうこともできますので、滞納を放置せずに上記債権の担当課まで必ずご相談ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202346