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滞納処分

滞納処分の主な流れ

 公共サービスの充実と負担の公平のために、税金の滞納を放置することはできません。
 法律では、『督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき』は『財産を差し押さえなければならない』と規定されています。
 督促状を送付しても納付がない場合は、財産調査等を行います。その上で、財産の差押え、公売などの滞納処分を行います。

督促

 納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状により督促を行います。

納税催告

 滞納している方(滞納者)に対して、年2回、納税催告書を送付しています。

財産調査

 滞納処分を行うにあたり、滞納者の担税能力や滞納処分の対象になる財産等の有無、あるいは財産の換価価値、権利関係等の調査を行います。

主な調査先

 勤務先、取引先、金融機関、官公署等

捜索

 滞納処分のため必要がある場合は、滞納者の自宅や滞納者の財産を所持する第三者宅等に対して捜索を行い、滞納者の財産状況の調査や動産の差し押さえ等を行います。

差押

 財産調査や捜索で発見した滞納者の財産に対する差し押さえを行います。
 差し押さえの対象となる財産は、給与・売掛金・預貯金・生命保険などの債権、不動産、電話加入権・出資金などの無体財産権、捜索で差し押さえた動産など、多岐にわたります。

※財産調査、捜索、差し押さえについては、法律の規定に基づき行います。滞納者に事前に連絡を入れたり、同意を得ることはありませんので、ご理解・ご協力をお願いします。

換価

 金銭債権は「取立て」、差し押さえした不動産等は「公売」、により差押え財産の換価を行います。

※差押財産の換価とは、財産を金銭にして、税金に充てる手続きです。滞納者の意思に係らず強制的に財産を取立てたり、売却(公売)することができます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019924