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行政手続審査基準等の公表

 行政手続法および紀の川市行政手続条例に基づき、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図るため、法令および条例等の規定により市長等が行う申請に対する処分について、審査基準、不利益処分に係る処分基準等を定め公表します。

申請に対する処分

 法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、市長等がそれを認めるか否か応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

審査基準とは

 申請に対し、市長等が許認可等をするかどうかをその法令等にしたがって判断するための基準をいいます。

標準処理期間とは

 申請が市の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

不利益処分

 行政庁が、法令等に基づき、特定のものに対して、直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。

処分基準とは

 不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めにしたがって判断するための基準をいいます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202441