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紀の川市個人情報保護制度

市が保有する自己情報の開示、訂正、利用停止の請求手続

 市の実施機関(市長、教育委員会、行政委員会等)が保有する自己の個人情報については、以下のような本人関与のしくみが定められています。手続は、所定の請求書に必要事項を記入し、窓口(総務課)に提出していただきます。(本人確認をさせていただきますので、免許証などの提示が必要です。)郵送での手続きも可能ですので、詳しくは総務課までお問合せください。

1 本人開示請求

 どなたでも、実施機関(市長、教育委員会、行政委員会等)が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は請求書を受理した日から30日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果を通知します。(ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります。)

 次の情報は、開示しないことがあります。

  • 開示請求者の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 市、国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
  • 市・国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 
  • 個人の評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障をおよぼすおそれがある情報 
  • 法令等の規定により開示することができない情報

2 訂正請求

 市の実施機関(市長、教育委員会、行政委員会等)が保有する自己の個人情報に、事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。実施機関は、請求書を受理した日から30日以内に必要な調査を行い、その訂正・不訂正等の決定を請求者に通知します。(ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります。)

3 利用停止請求

 市の実施機関(市長、教育委員会、行政委員会等)が保有する自己の個人情報が、法令に違反して取り扱われている場合には、市にその利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。実施機関は、請求書を受理した日から30日以内に必要な調査を行い、利用停止・不停止等の決定を請求者に通知します。(ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります。) 

4 開示請求に係る費用

 個人情報の閲覧等は無料ですが、写しの交付を希望される場合、写しの交付費用や郵送料は請求者の負担となります。

5 個人情報ファイル簿

 個人情報の集合物である個人情報ファイルの取扱状況を明らかにするため、下のリンク先にて個人情報ファイル簿を公表しています。

6 決定に不服があるとき

 開示・訂正・利用停止請求に対する実施機関(市長、教育委員会、行政委員会等)の決定に不服があるときは、審査請求ができます。この場合、市は紀の川市情報公開・個人情報保護審査会に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度決定を行います。

  • 個人情報開示請求件数と決定状況をご覧になる場合は下のリンクをクリックしてください。
  • 令和5年度請求件数(44KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024415