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開発行為の許可・宅地造成工事許可について

開発許可及び宅地造成工事許可に関する事務を和歌山県事務処理の特例に関する条例により、平成22年4月1日から紀の川市が行うことになりました。

制度の概要について

開発行為の許可について

建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う一定規模以上の区画形質の変更をする行為で次に掲げる開発⾏為は、都市計画法第29条による許可が必要です。

  • 一定規模以上の区画形質の変更
  • 都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為
  • 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為

宅地造成工事許可について

宅地造成工事規制区域内に施行する宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において、一定規模以上の土地の形質の変更(切土・盛土又は整地)する行為で、次の掲げるものに該当する場合は、許可を得なければなりません。

  • 宅地造成等規制法により知事が指定した宅地造成工事規制区域
  • 農地、採草放牧地および森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する
  • 施設の用に供されている土地以外の土地
  • 土地の形質の変更で以下に該当する工事
  1. 切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖(30度を超える勾配の土地)ができるもの
  2. 盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖ができるもの
  3. 切土と盛土を同時に行うときは、盛土は1メートル以下の崖を生じ、かつ、切土と盛土をした土地に高さが2メートルを超える崖ができるもの
  4. 前項のいずれにも該当しない切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

宅地造成工事規制区域は、紀の川市貴志川町の一部に限られます。下記の区域図などで場所を確認してください。

申請についての相談

開発行為に関する問い合わせについては、5階50番の都市計画課 TEL0736-77-2511へご連絡ください。

各種手引きについて

手引きは、和歌山県の手引きを参考として、紀の川市が作成したものであり、和歌山県で運用されていた基準等を基本としています。

  • 都市計画法による開発許可制度の手引き
  • 宅地造成の手引き
  • 都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術基準

都市計画法に基づく開発許可制度の手引き・宅地造成の手引き・都市計画法に基づく開発許可制度の技術基準の、書面又はCD-ROMは紀の川市都市計画課で販売しています。

許可申請手数料について

申請には手数料が発生します、市が発行する納付書により収めてください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 都市計画課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022128