本文に移動
HOME > 都市計画課 > 都市計画 用途地域・特定用途制限地域について

都市計画 用途地域・特定用途制限地域について

都市計画とは

農林業との健全な調和を図りつつ都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で都市計画法に従って定められたものをいいます。

都市計画区域

紀の川市には、土地利用に関して、「都市計画区域」と、「都市計画区域外」があります(都市計画法5条)。都市計画区域については、区域区分非設定区域(非線引き)です。また、都市計画区域内には令和2年4月1日より、用途地域と特定用途制限地域を指定します。

知りたい土地がどのような区域・地域かは、都市計画総括図で確認してください。

用途地域の指定

都市の計画的な土地利用を実現するため都市計画内の土地を、住宅地、商業地、工業地といった用途を指定することで環境条件が異となる用途の混在を防ぎ、建築物の用途形態などに一定の制限をかけ都市的な土地利用の誘導を図るため、用途地域(都市計画法8条1項・建築基準法第48条)を指定します。

紀の川市の用途地域

用途地域には、第2種低層住居専用地域・第2種住居地域・近隣商業地域の3種類の地域を指定します、地域の分布については都市計画総括図でご確認願います。

  • 用途地域での建築できる用途に関する問い合わせ先

和歌山県 那賀振興局 総務調整課 建築グループ TEL 0736-63-0100

  • 用途地域に指定された地域の農用地に関する問い合わせ先

農林商工部 農林振興課 農業振興班 TEL 0736-77-2511

特定用途制限地域の指定

用途地域が定められていない土地の区域で、地方自治体が地域の特性に応じた適切な土地利用が図り、良好な居住環境を形成または保全するため、特定の建築物に対して規制を加える特定用途制限地域(都市計画法8条2項の2 建築基準法第49条の2)を指定します。

特定用途制限地域において制限される建築物の用途は「紀の川市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例」に規定されています。

紀の川市特定用途制限地域

特定用途制限地域には、自然保全地区・農住共生地区・産業業務地区の3地域の地域を指定します、地域の分布については都市計画総括図でご確認願います。

  1. 制限すべき建築物等の⽤途・規模の概要を定め、具体的な内容は建築基準法に基づく市の条例で定めます。
  2. 既にある建物は、形態を維持する場合、今回の制限内容に適合してなくても違反にはなりません。ただし、新しく建て替える場合には、規制内容に適合させる必要があります。
  3. 既にある建築物の建替え(改築)を伴わない増築は、床⾯積1.2倍までであれば可能です。
  4. 定められる内容は、「位置」「区域」「制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要」「⾯積」が定められます。
  • 特定用途制限地域での建築できる用途に関する問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画班 TEL 0736-77-2511

都市計画区域外

高野全域や、竹房の一部、上鞆渕、中鞆渕、下鞆渕の各字、桃山町調月、最上の一部、桃山町大原、善田、黒川、野田原、脇谷、垣内、中畑、峯の各字が都市計画区域外です。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 都市計画課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202041