建物を取り壊したとき
建物を取り壊したときは届出が必要
※取り壊した建物は翌年度から課税されません。
※建物の取り壊しに伴って、翌年度以降の土地の税額が変わる場合があります。
※法務局に建物の滅失登記を申請された場合は、届出の必要はありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2021年4月14日