地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
和歌山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国が定める基準に適合するものとして確認を受けた事業を行う場合、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く。)の課税免除が適用されます。
適用要件
対象事業
和歌山県基本計画に指定された業種
取得価格
対象事業の用に供する家屋・構築物・土地の合計取得価格が1億円を超えること。
(農林水産関連業種は5,000万円を超えること。)
対象資産
家屋
平成29年9月29日から令和7年3月31日に建築された家屋のうち、直接対象事業の用に供する部分
償却資産
平成29年9月29日から令和7年3月31日に取得した、直接対象事業の用に供する構築物
土地
平成29年9月29日以後に取得し、かつ取得後1年以内に対象家屋の建築に着手した敷地で、家屋の対象部分の水平投影部分
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
申請について
- 当該年度の償却資産申告書の提出期限(1月31日)までに税務課 固定資産税班に申請してください。
- 申請書や添付書類など、詳細についてはお問合せください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年12月12日