耐震のための住宅改修に伴う固定資産税の減額
減額を受けられる要件
住宅の耐震のために以下の要件を満たす改修工事をした場合、翌年度の固定資産税を減額します。
住宅要件
昭和57年1月1日以前に完成した住宅
改修工事要件
- 現行の耐震基準に適合していること。
- 工事費が50万円以上であること。
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。
減額内容
工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)の当該家屋の固定資産税を2分の1減額します。
※耐震改修工事を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が3分の2に拡充されます。
※改修した住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年間減額します。
※一戸当たり床面積120平方メートル相当分までが対象です。
※都市計画税は減額されません。
申請方法
工事完了3ヶ月以内に下記の書類を税務課に提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
(34KB)
- 領収書の写し
- 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
(※現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書です。住宅耐震改修証明書の発行については紀の川市建設部住宅政策課へ、増改築等工事証明書の発行については工事を担当された建築士等へ直接お問い合わせください。) - 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
※省エネ改修・バリアフリー改修による減額と同時に適用できません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年12月16日