住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
減額を受けられる要件
住宅に以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。
住宅要件
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
居住者要件
次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 身体障害者の方
改修工事要件
次のいずれかに該当する工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
補助金等を除く自己負担額が50万円以上の改修工事であること。
令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。
減額内容
工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)の当該家屋の固定資産税を3分の1減額します。
※1戸当たり床面積100平方メートル相当分までが対象です。
※都市計画税は減額されません。
申請方法
工事完了3ヶ月以内に下記の書類を税務課に提出してください。
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書
(66KB)
- 居住者の要件に応じた書類
・65歳以上の方⇒住民票の写し
・要介護認定または要支援認定を受けている方⇒介護認定書の写し
・身体障害者の方⇒身体障害者手帳の写し
(※紀の川市に在住の方で、申請書の「世帯区分等状況確認」に同意いただける場合は、住民票の提出を省略することができます。) - 工事明細書の写し、 改修箇所の図面・工事写真
- 領収書の写し、補助金等の内容を確認できる書類
- 納税義務者の住民票の写し(申請書に個人番号を記載した場合は、添付を省略することができます。)
※新築軽減、耐震改修による減額と同時に適用できません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年4月19日