過疎地域における固定資産税の課税免除について
「紀の川市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、旧粉河町、旧那賀町、旧桃山町において、対象の事業の用に供する設備を取得等した場合、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。
適用要件
対象事業
製造業、旅館業(下宿営業を除く。)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
取得価格
事業種別または資本金に応じて、対象となる取得価格要件が異なります。
※資本金が5000万円以上の場合は新設・増設のみ対象となります。
製造業、旅館業
- 500万円以上(個人事業者、資本金の額等が5000万円以下の法人)
- 1000万円以上(資本金の額等が5000万円を超え1億円以下の法人)
- 2000万円以上(資本金の額等が1億円を超える法人)
農林水産物等販売業、情報サービス業等
- 500万円以上
対象資産
令和3年4月1日から令和8年3月31日までに取得した特別償却の適用を受けることができる以下の資産およびその敷地。
家屋
家屋のうち、直接対象事業の用に共する部分
償却資産
直接対象事業の用に共する機械及び装置
土地
取得後1年以内に対象家屋の建築に着手した敷地で、家屋の対象部分の水平投影部分
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
申請について
- 当該年度の償却資産申告書の提出期限(1月31日)までに税務課 固定資産税班に申請してください。
- 申請書や添付書類など、詳細についてはお問合せください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年12月12日