半島振興法による固定資産税の不均一課税について
半島振興法に伴う課税の特例により、以下の要件を満たす固定資産を取得された方は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例を受けることができます。
適用要件
対象事業
製造業、旅館業(下宿営業を除く。)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
新設又は増設した設備(家屋・償却資産)の取得価格
事業種別または資本金に応じて、対象となる取得価格要件が異なります。
製造業、旅館業
- 500万円以上(個人事業者、資本金の額等が1000万円以下の法人)
- 1000万円以上(資本金の額等が1000万円を超え5000万円以下の法人)
- 2000万円以上(資本金の額等が5000万円を超える法人)
農林水産物等販売業、情報サービス業等
- 500万円以上(個人事業者または法人)
対象資産
令和7年3月31日までに取得した、租税特別措置法第12条又は第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる以下の資産およびその敷地。
家屋
対象事業に直接使用されている新設又は増設した建物
- 製造業 工場用建物(直接製造のために使用されている部分)
- 旅館業 旅館業用建物(旅館業法施行令第1条の基準を満たすこと)
償却資産
対象事業に直接使用されている新規導入機械および装置(中古品の取得は対象。移設は不可。)
土地
取得後1年以内に対象家屋の建築に着手した敷地で、家屋の対象部分の水平投影部分
※国税で特別償却を適用される場合は、事前に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を商工労働課に提出してください。
特例の内容
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
税率
- 初年度 100分の0.14(10分の1課税)
- 第2年度 100分の0.35(4分の1課税)
- 第3年度 100分の0.70(2分の1課税)
申請について
- 当該年度の償却資産申告書の提出期限(1月31日)までに税務課 固定資産税班に申請してください。
- 申請書や添付書類など、詳細についてはお問合せください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年12月13日