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大規模土地取引には届出が必要です

大規模な土地取引には届出が必要です。一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法により、届出が義務付けられています。(国土利用計画法第23条第1項)

届出が必要な土地取引

面積要件

  • 都市計画区域5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域を除く区域10,000平方メートル以上

取引の種類

売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡
※これらの取引の予約も含みます。

一団の土地

個々の取引面積は小さくても、権利を取得する土地の合計面積が、届出面積要件以上になる場合は、それぞれの契約毎に届出が必要です。

土地取引のイラスト

届出の手続

届出者

土地取引の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約(予約)締結日から2週間以内(締結日を含む)
※締結日から2週間目が市役所の休日である場合は、その翌日を期限とします。

届出先

企画部 企画経営課 企画経営班

主な届出事項

  • 契約当事者(譲渡人・譲受人)の住所・氏名等
  • 契約締結年月日
  • 土地の所在・面積
  • 譲渡されずに残る権利
  • 土地と併せて売買される工作物・立木竹に関する事項
  • 土地に関する権利の種別・内容
  • 土地(工作物等)に関する対価の額
  • 取得後の土地利用目的

提出書類

  1. 土地売買等届出書エクセルファイル(256KB)
    記入例 土地売買等届出書PDFファイル(250KB)
  2. 添付書類PDFファイル(105KB)
  3. 委任状ワードファイル(29KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画経営課 企画経営班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023102