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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

 マイナちゃんのイラスト

マイナンバーキャラクタ「マイナちゃん」

1人に1つ マイナンバー

マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つ付される12桁の番号のことです。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

どのような効果があるの?

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  • 公平・公正な社会の実現
     所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
  • 国民の利便性の向上
     添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政の効率化
     行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などのむだが削減されるようになります。

「マイナンバーカード」とは? 「通知カード」とは?

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、ICチップが搭載されたプラスティック製のカードで、カードの券面の表面に顔写真のほか氏名、住所、生年月日、性別が記載され、裏面にマイナンバーが記載されたカードです。本人確認書類として利用できます。

おもて面

表面(イメージ)

裏面

裏面(イメージ)

通知カード

通知カードは、紙製で、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたカードです。通知カードは本人確認書類とはなりませんので、本人確認が必要なときは、従来通り、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になります。

表面

表面(イメージ)

裏面

裏面(イメージ)

マイナンバーはどのような場面で使うの?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。このため、市民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

平成28年1月から「マイナンバーカード」又は「通知カード」が次の手続きで必要になります!

市民課 住所異動の手続き
戸籍届出の手続き(※氏名に変更がある場合)
税務課 固定資産税の各種手続き
市税の減免申請手続き
市・県民税の申告書の提出(※平成29年1月以降)
収納対策課 市税の各種手続き
国保年金課 国民健康保険の各種手続き
後期高齢者医療の各種手続き
子ども医療の各種手続き
ひとり親医療の各種手続き
心身障害児(者)医療の各種手続き
社会福祉課 生活保護申請の手続き
中国残留邦人等の支援給付の手続き
戦没者等の遺族に対する各種給付金請求の手続き
高齢介護課 介護保険の各種手続き
障害福祉課 児童発達支援や放課後等デイサービスの申請手続き
身体障害者手帳の各種手続き
精神保健福祉手帳の各種手続き
障害児福祉手当、特別障害者手当等の申請や現況届等の各種手続き
障害児者等に対する障害福祉サービス事務の申請手続き
移動支援、生活支援、日中一時支援の申請手続き
日常生活用具の支給における各種手続き
更正医療や精神通院医療など自立支援医療の各種手続き
補装具の支給における各種手続き
保育課 保育所等入所申込に関する各種手続き
こども課 助産施設への入所手続き
母子生活支援施設への入所手続き
自立支援教育訓練給付金を受ける手続き
高等職業訓練促進給付金を受ける手続き
児童手当の各種手続き
特別児童扶養手当の各種手続き
児童扶養手当の各種手続き
妊娠届の手続き
未熟児養育医療の各種手続き
低体重児出生届の手続き
健康推進課 予防接種に伴う健康被害救済給付の手続き
住宅政策課 市営住宅の各種手続き
改良住宅の各種手続き
教育総務課 就学援助医療費の支給手続き

 特定個人情報保護評価制度

特定個人情報とは?

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価とは?

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、 個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、 そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象は?

特定個人情報を取り扱うすべての事務が評価の対象となります。ただし、取り扱う特定個人情報の件数等により、実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、マイナンバー法により公表が義務付けられています。

保護評価書については、『個人情報保護委員会』のウェブサイトにて他の機関とともに公表しております。

特定個人情報等の安全管理に関する基本方針について

紀の川市では、平成27年10月に特定個人情報を適正な取扱・管理を行うために、「紀の川市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」定めています。

独自利用事務について

独自利用事務とは

紀の川市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外の独自にマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

紀の川市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 紀の川市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの ファイルPDFファイル(68KB) 紀の川市子ども医療費の支給に関する条例紀の川市子ども医療費の支給に関する条例施行規則
市長 2 紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの ファイルPDFファイル(63KB) 紀の川市ひとり親医療費の支給に関する条例紀の川市ひとり親医療費の支給に関する条例施行規則
市長 3 紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの ファイルPDFファイル(62KB) 紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則
市長 4 紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例による支援給付に関する事務であって規則で定めるもの ファイルPDFファイル(71KB) 紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例紀の川市障害者移動支援事業実施規則紀の川市日中一時支援事業実施規則紀の川市障害者生活支援事業実施規則紀の川市日常生活用具給付等事業実施規則
市長 5 紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの ファイルPDFファイル(71KB) 紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則
市長 6 紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例による障害者地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの ファイルPDFファイル(65KB) 紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例紀の川市訪問入浴サービス事業実施規則

マイナンバーの詳細について(外部リンク)

マイナンバーコールセンター

マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで

※平成28年4月1日から開設時間が一部変更しています。

日本語窓口

0120-95-0178(無料)

  • マイナンバーカード、通知カードに関すること…音声ガイダンス1番
  • マイナンバー制度に関すること…音声ガイダンス2番
  • マイナンバーカードの紛失・盗難について…音声ガイダンス3番

※マイナンバーカード、通知カードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること…050-3816-9405
  • マイナンバーカード通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止についてに関すること…050-3818-1250

平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分 年末年始を除く

外国語(英語)窓口

※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応

  • マイナンバー制度に関すること…0120-0178-26(無料)
  • マイナンバーカード、通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止についてに関すること…0120-0178-27(無料)

平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分 年末年始を除く

このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画経営課 企画経営班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023418