本文に移動
HOME > 収納対策課 > 紀の川市債権管理条例を制定しました

紀の川市債権管理条例の制定

紀の川市債権管理条例を制定しました(令和3年4月1日施行)

債権管理条例の目的

 この条例で定義する債権とは、みなさまから納付いただく金銭債権のことを指し、市が保有する金銭債権は、市税のほかに介護保険料・保育料・市営住宅使用料・学校給食費など様々なものがあります。
 債権が発生してから消滅するまでの一連の事務を「債権管理」と言い、具体的には、台帳への記録・納付状況の管理・滞納者への督促や催告・滞納処分や強制執行・債権放棄等の手続全体を指します。
 債権管理条例は、市の債権管理を適切に行うため、統一した管理ルールを定めることで、市民負担の公平性と財政の健全性を確保することを目的としています。

債権管理条例が必要な理由

 人口減少や少子高齢化等の影響を受け、市の歳入の減少が懸念されています。市税をはじめとした自主財源を確保するため、法令による行政の原理に基づいた適正な債権管理を行い、確実な債権回収に努める必要があります。

債権管理条例の対象となる債権

 市が保有する全ての債権(金銭債権)が対象となります。

債権管理条例による効果

 納入資力があるにもかかわらず納入しない滞納者に対しては、法令に基づく滞納処分や訴訟手続により厳格な対処を行うことで自主財源の確保に繋げることができます。
 一方、所在不明や破産などの理由により、回収努力を尽くしても回収の見込みがない非強制徴収公債権及び私債権については、その管理の継続による事務負担を軽減し、回収可能な債権の管理に集中することができるよう、統一した基準を設けて債権の放棄を行うことで効果的かつ効率的な債権管理を進めることができます。

債権管理条例の概要

noukinainouhu

jouhou

tokusoku

4

★納付が困難な場合は、すみやかに納付相談をしてください。

 ○やむを得ない事由により納付が困難な場合は、分割納付や納期限の延長などの手続きを行える場合があります。
 ○納付についてお困りのことがありましたら、すみやかに「各債権の担当課」にご相談ください。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202346