本文へ移動

建物を取り壊したとき

 家屋を取り壊したときには、届出が必要です。
 ただし、登記されている建物で、法務局に建物の滅失登記を申請された場合は、届出の必要はありません。

※取り壊した建物は、翌年度から課税されません。
※建物の取り壊しに伴って、翌年度以降の土地の税額が変わる場合があります。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobeこのリンクは別ウィンドウで開きます のウェブサイトより無償でダウンロードできます。

最終更新日:2026年10月7日
ページの上へ