先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第15条第44項)
このページは、令和5年4月1日~令和7年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。令和7年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
紀の川市では、中小企業等経営強化法による先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、取得した翌年度から固定資産税の課税標準額が軽減される特例措置を適用します。
対象となる中小事業者等の要件
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる設備の要件
市に認定された「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの
| 資産の種類 | 取得価額 | 
|---|---|
| 機械および装置 | 1台または1基 | 
| 測定工具・検査工具 | 1台または1基 | 
| 器具および備品 | 1台または1基 | 
| 建物附属設備(償却資産とし て課税されるものに限る。) | 1設備につき | 
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
特例割合と期間
対象となる設備について、固定資産税の課税標準額が3年間2分の1に軽減されます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明すると、以下の期限に限り、固定資産税の課税標準額が3分の1に軽減されます。
- 令和6年3月31日までに取得した設備・・・5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備・・・4年間
必要書類
償却資産申告書に次の書類を添えて、提出期限(2月1日)までに提出してください。
- 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書(119KB) 
 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書(17KB) 
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ方針を従業員に表明した場合)
- リース契約書・固定資産税軽減計算書(リース事業者の場合)
- 先端設備等導入計画の認定については、紀の川市 商工労働課へお問い合わせください。
- 商工労働課
- 中小企業等経営強化法の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご参照ください。
- 中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年10月20日
