先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)
このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
紀の川市では、中小企業等経営強化法による先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、取得した翌年度から3年間にわたり固定資産税(償却資産)の課税標準額をゼロにします。
対象となる中小事業者等の要件
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
先端設備等の要件
市に認定された「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること(事業用家屋のみ)
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
対象資産
資産の種類 |
取得価額 |
販売開始時期 |
取得時期 |
---|---|---|---|
機械および装置 |
1台または1基 |
10年以内 | 令和5年3月31日まで |
測定工具・検査工具 |
1台または1基 |
5年以内 | 令和5年3月31日まで |
器具および備品 |
1台または1基 |
6年以内 | 令和5年3月31日まで |
建物付属設備(償却資産とし
て課税されるものに限る。) |
1設備につき |
14年以内 | 令和5年3月31日まで |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 令和5年3月31日まで |
事業用家屋 | 120万円以上 | ― |
令和5年3月31日まで |
特例の内容
特例割合
紀の川市税条例により特例割合をゼロと定めました。(わがまち特例)
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
必要書類
償却資産申告書に次の書類を添えて、提出期限(1月31日)までに提出してください。
- 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書
(149KB)
固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書(17KB)
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 工業会等による「中小企業等経営強化法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
- 建築確認済証、建物の見取り図(事業用家屋がある場合のみ)
- 先端設備等導入計画の認定については、紀の川市 商工労働課へお問い合わせください。
- 商工労働課
- 中小企業等経営強化法の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご参照ください。
- 中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)
- 中小企業庁:生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年9月3日