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罹災証明書・被災証明書の発行について

お知らせ

※当面の間、罹災証明書・被災証明書の発行は総務課・各支所で行います

罹災証明書とは

住家の被害程度を証明するものです。

※車両・門扉・カーポートなどの家財の被害は対象外です。

証明の例

  • 全壊
  • 大規模半壊
  • 中規模半壊
  • 半壊
  • 準半壊
  • 準半壊に至らない(一部損壊)
  • 床上浸水
  • 床下浸水

使用用途

  • 災害救助法に係る申請
  • 災害見舞金の申請
  • 税の減免申請
  • 火災保険等の申請等

※保険会社によっては罹災証明でなくても良い場合があるため、事前に申請先に確認して貰って下さい。

被災証明書とは

住家に限らず、被災した事実を証明するものです。

証明の例

  • 住家、車両、家財、門扉、カーポート、その他の備品等の破損
  • 工場、店舗等に陳列された商品等の被害
  • 下水道管、水道管の破裂、漏水、断水等による被害

使用用途

  • 災害弔慰金の申請
  • 処理費等の減免
  • 火災保険等の申請等

申請の流れ

住まいが被害を受けたとき最初にすること

このページに関するお問合せ先
紀の川市 危機管理消防課 危機管理班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202367