農業用施設への転用の届出
農業用施設への転用
耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは養蓄の事業のため農業用施設に転用する場合、または、自らが耕作に供する農地の保全や利用増進のため農道、農業用用排水路などに転用する場合は、あらかじめ届出が必要です。
届出の受理書は、翌月の定例総会に報告後、発行します。
農業用施設を設置する場合において、本届出と別に、建築基準法、都市計画法等に基づく申請等が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。
なお、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。
- 農業用施設の敷地が2アールを越える場合
- 農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合